破産・整理の法律ガイド


小規模個人再生の特徴

小規模個人再生の特徴について

小規模個人再生は、負債総額が多額でない個人債務者の経済生活の再生を図ることが目的なので、利用しやすい手続になっています。

小規模個人再生の対象者について

次のすべてを満たす人です。

■将来、継続的に収入を得る見込がある個人債務者
■無担保再生債権の総額が5,000万円を超えない人

小規模個人再生は、上記の収入を弁済原資にして、原則3年(最長5年)で再生債権を分割返済するという再生計画案を作成し、裁判所の許可を得て、これを履行することで残債権が免除される民事再生手続です。

小規模個人再生の特徴について

次のような特徴があります。

■調査手続が簡易です。
・・・債権の調査・確定についてですが、関係者間に争意がある債権の存否と額は、個人再生委員による調査にもとづいた裁判所の評価により、手続内でのみ確定します。

■再生計画の可決要件は、再生債権者の消極的同意で足りる※とされています。

※再生計画案に同意しない意思を通知した債権者が半数に満たなければ、その案への多数の賛成があったものとみなされます。

■費用と報酬が低くなっています。
・・・再生手続の機関には、個人再生委員の制度が設けられていますので、機関の費用と報酬が低く押さえられています。

■債権者の利益保護
・・・再生計画での無担保債券者への弁済額は、債務者が破産した場合の配当額を上回るものでなければならないとされています。またそれは、無担保の再生債権の総額の5分の1か100万円のいずれか多い額以上でなければならないとされています。

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個人再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。

給与所得者等再生と小規模個人再生との違いについて

まず、給与所得者等再生というのは、小規模個人再生の督促とされているものです。

なので、基本的には、手続などは同じです。しかしながら、若干、小規模個人再生とは異なります。

申立てできる人

給与所得者等再生の申立てができるのは、小規模個人再生の申立要件を備えている人のうち、次の人とされています。

■給与やこれに類する定期的な収入を得る見込みがある人
■その額の変動の幅が小さいと見込まれる人

債権者の決議

給与所得者等再生では、債権者の決議が不要です。小規模個人再生では、再生計画案に対して再生債権者の書面による決議が必要でしたので、この点で異なります。

弁済総額

給与所得者等再生の場合は、小規模個人再生の規定額以上で、かつ、債務者の可処分所得の2年分以上でなければなりません。

再申立

一定の場合(破産免責の確定から7年を経過していない場合など)には、給与所得者等再生の申立てが認められない旨の規定があります。

給与所得者と小規模個人再生手続について

それも可能です。

小規模個人再生だと、債権者の書面による会議があったりして、再生計画認可が大変になりますが、弁済の負担額は、小規模個人再生のほうが軽いので、そちらを選択する人もいると思われます。


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