破産・整理の法律ガイド


詐欺破産罪

詐欺破産罪について

詐欺破産罪とは、債務者が債権者を害する目的で破産手続の妨害行為を行ったことに対する処罰のことです。

債権者を害する目的で行う行為について

平成16年の破産法の改正で、詐欺破産罪は、次のように整理されました。

■債務者の財産を隠匿したり損壊する行為

■債務者の財産の譲渡や債務の負担を仮装する行為

■債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為

■債務者の財産を債権者の不利益に処分したり、債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為

■上記のほか、債務者について破産手続開始の決定がされたり、保全管理命令が発せられたことを認識しながら、破産管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その債務者の財産を取得したり、第三者に取得させること

上記はすべて、行為の主体に制限はなく、債務者、破産者の代理人、理事・支配人などの法人内で権限をもつ人、破産債権者が対象になります。また、行為の時期は、破産手続開始の前後を問いません。

刑について

法定刑は、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(またはその併科)です。

ちなみに、客観的処罰条件は、破産手続開始決定が確定することです。

免責許可が決定された後で上記行為が発覚した場合について

そのような場合でも、詐欺破産罪に問われることになります。

破産者に詐欺破産罪について有罪判決が確定すると、破産債権者の申立てや職権で免責取消の決定がなされます。

そうなると、破産者は当然免責の効果を主張できないだけでなく、残余の破産債権について弁済の義務が復活することになります。

▼関連トピック
住宅資金特別条項について

住宅資金特別条項とは、個人債務者が住宅を手放さずに経済的再生を図れるように、抵当権等に特別な取扱いをすることです。

住宅資金特別条項について

住宅資金貸付債権の特則は、次のようなものです。

■民事再生法の住宅資金貸付債権について、再生計画でその弁済の繰り延べができるよう住宅資金特別条項を定めることができます。

また、住宅資金特別条項には、原則としてその元利金の全額を支払うことを条件に、次のことを定められます。

⇒ すでに分割払いの弁済期が到来しているものは、一般の再生債権についての弁済期間内※に支払います。

※最長5年です。

⇒ 弁済期が到来していないものは、当初の分割払いの約定どおりに支払います。

※遂行できないと見込まれる場合は、最長10年、70歳まで住宅ローンの支払期限を延長できます。

⇒ 一般の再生債権の弁済期間※内は、住宅ローンの元本の支払額を少なくすることもできます。

※最長5年です。

■住宅資金特別条項を定めた再生計画案の決議では、その条項によって権利の変更を受ける人や保証会社は、議決権がないものとされています。

そのため裁判所は、その条項によって権利変更を受ける人の意見を聴取する必要があります。

■住宅資金特別条項を定めた再生計画が成立すると、その効力は、住宅に設定された抵当権等にも及びます。

よって、再生債務者が再生計画で定められた弁済を継続している限り、その抵当権は実行できません。

住宅資金貸付債権に関する特則と小規模個人再生について

小規模個人再生だけでなく、給与所得者等再生、通常の再生手続にも適用されます。


□住宅資金特別条項
□給与所得者等再生の特徴
□個人再生手続の給与所得者等再生
□任意整理
□破産手続申込の直後に借入をした場合の債権者の対応

□ハードシップ免責
□小規模個人再生の特徴
□個人再生手続の小規模個人再生
□非免責債権
□詐欺破産罪

□RCC
□公正証書
□印紙がない借用書
□破産手続申込
□自治体融資
□貸出金利
□相続時精算課税制度
□慈善信託
□住宅ローン
□委任・準委任
□土地を購入して新築
□住み換えローン
□資産運用型
□指定確認検査機関の完了検査
□資金計画

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