破産・整理の法律ガイド


破産債権の届出書の記載と添付資料

破産債権の届出書の記載と添付資料について

所定の事項を記入し、証拠書類の写しを添付して届出を行います。

破産債権の届出の記載事項について

破産債権の届出については、次の事項を記載して行います。

■破産債権の額と原因
■優先的破産債権であるときはその旨
■劣後的破産債権や約定劣後破産債権のときはその旨
■自己への配当合計額が1,000円未満でも受領の意思がある場合はその旨
■別除権の目的である財産
■別除権を行使しても不足する債権額等を所定の用紙に記入したうえで以下の記入
■破産債権者と代理人の氏名か名称と住所
■通知や期日の呼び出しを受ける場所
■有名義債権であればその旨
■訴訟継続の有無、これに破産債権者の郵便番号、電話番号、連絡に必要な事項

債権届出書の添付書類

債権届出書には、破産債権に関する証拠書類の写しの添付が義務づけられています。

また、判決等の債務名義を取得した債権については債務名義の写しが必要です。

さらに、代理人による届出については代理権限を証明する書面の添付が義務づけられています。

関連トピック
破産債権の届出書について

破産手続開始の決定通知書の「債権届出期間」の終日の日までです。

破産手続開始決定の通知書について

債務者が破産手続開始の申立てをして、破産手続の開始の決定がなされると、裁判所は次のような広告を行うのですが、それとともに、知れたる破産債権者等に通知がなされます。

破産手続開始の決定の通知書とは、この通知のことをいいます。

■破産手続開始の決定の主文
■破産管財人の氏名か名称
■破産債権の届出をすべき期間
■債権者集会の期日
■債権調査期間(期日)
■財産所持者等への交付、弁済の禁止
■簡易配当への異議の申出

債権届出期間

債権届出期間というのは、破産財団の破産手続費用を支払うのに不足するおそれがあるときは、定められないことになっています。

つまり、これによると、債権届出期間が定められている通知を受け取ったということは、配当の可能性があるということです。

ですから、その場合には、速やかに破産者を特定して、もれなく最終期日※までに破産債権を届出なければなりません。

※破産手続開始の決定の日から、2週間以上4月以下の定められた日です。

期日が経過してしまった場合について

何らかの理由で債権届出期間を超過してしまった場合ですが、旧破産法では、特別調査期日の申立てをして、費用を納付すれば、実際には、最後の配当日までは債権の届出ができました。

しかしながら、今回の改正された新破産法では、原則として、一般債権調査期日の終了までに行うことになりました。

ただし、例外として、破産債権の届出ができなかった理由に、その責めに帰することができない事由があった場合にのみ、その事由が消滅してから1か月以内であれば許されるということになっています。

よって、届出遅延の原因が、債務者の特定情報の誤り、姓の変更、住居移転などによって本人特定が遅れたというようなものであれば、認められる可能性もあると思われます。


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