破産・整理の法律ガイド


破産債権の届出書

破産債権の届出書について

破産手続開始の決定通知書の「債権届出期間」の終日の日までです。

破産手続開始決定の通知書について

債務者が破産手続開始の申立てをして、破産手続の開始の決定がなされると、裁判所は次のような広告を行うのですが、それとともに、知れたる破産債権者等に通知がなされます。

破産手続開始の決定の通知書とは、この通知のことをいいます。

■破産手続開始の決定の主文
■破産管財人の氏名か名称
■破産債権の届出をすべき期間
■債権者集会の期日
■債権調査期間(期日)
■財産所持者等への交付、弁済の禁止
■簡易配当への異議の申出

債権届出期間

債権届出期間というのは、破産財団の破産手続費用を支払うのに不足するおそれがあるときは、定められないことになっています。

つまり、これによると、債権届出期間が定められている通知を受け取ったということは、配当の可能性があるということです。

ですから、その場合には、速やかに破産者を特定して、もれなく最終期日※までに破産債権を届出なければなりません。

※破産手続開始の決定の日から、2週間以上4月以下の定められた日です。

期日が経過してしまった場合について

何らかの理由で債権届出期間を超過してしまった場合ですが、旧破産法では、特別調査期日の申立てをして、費用を納付すれば、実際には、最後の配当日までは債権の届出ができました。

しかしながら、今回の改正された新破産法では、原則として、一般債権調査期日の終了までに行うことになりました。

ただし、例外として、破産債権の届出ができなかった理由に、その責めに帰することができない事由があった場合にのみ、その事由が消滅してから1か月以内であれば許されるということになっています。

よって、届出遅延の原因が、債務者の特定情報の誤り、姓の変更、住居移転などによって本人特定が遅れたというようなものであれば、認められる可能性もあると思われます。

関連トピック
破産法の否認権について

詐害行為の否認、偏頗行為の否認、無償行為の否認、相当対価処分の場合の否認があります。

詐害行為の否認

基本的には、破産者の詐害意思の立証により否認できます。

■破産者が破産債権者を害することわかっていて行った行為
・・・この場合は、時期に関係なく否認できます。

一般的には危機の兆候があった日以降になると思われます。しかしながら、この行為によって利益を受けた人が、破産債権者を害する事実を知らなかった場合には否認はできません。

■破産者が支払いの停止や破産手続開始の申立てがあった後に行った、破産債権者を害する行為
・・・この場合は、破産者が行った債務の消滅行為で、債権者の受けた給付が、消滅した債権の額に比べて過大な場合に、その過大な部分だけを否認することができます。

しかしながら、この場合も、この行為によって利益を受けた人が、支払いの停止があったことを知らなかったときや、破産手続開始の申立てがあったことを知らなかったとき、破産債権者を害する事実を知らなかったときは否認することはできません。

※詐害行為・・・ここでは、債務者の財産を安く売却したり、多額の債務を負担したりして、債務者の全体財産を減少させるなど、全債権者を害するような行為のことをいいます。

偏頗行為の否認

ある危機的状況が生じた時点からの偏頗行為について、否認することができます。

■約定どおりの弁済、担保提供予約にもとづく担保提供などの場合
・・・この場合は、支払不能になった後や破産手続開始の申立てがあった後にされた行為が否認の対象になります。

しかしながら、債権者が支払不能や支払停止があったことを知らなかったときや、破産手続開始の申立てがあったことを知らなかったときは否認することはできません。

■義務がないのに既存債務のために、新たな担保を設定したり、期限が来ていないのに弁済したりするような場合
・・・このような場合は、さらにさかのぼり、支払不能になる前30日以内になされた行為が否認の対象になります。

しかしながら、この場合も、債権者がその行為の当時、他の債権者を害する事実を知らなかったと証明できれば否認することはできません。

※偏頗行為・・・債権者間の平等を害する行為で、特定の債権者だけが弁済を受けたり、担保の提供を受けたりする行為のことです。

無償行為の否認

次のような無償行為について否認できます。

■支払いの停止や破産手続開始の申立てがあった後の無償行為
■その前6か月以内にした無償行為
■上記と同視できる有償行為

※無償行為・・・ここでは、破産者が行う何の対価も得られない行為、たとえば贈与や無償での保証債務の負担行為などのことです。

相当対価処分の場合の否認

不動産を売却した金銭を債務者が隠してしまうとか、流用する目的で売却することを知っていた場合に、否認することができます。


破産法の否認権
破産手続き中の強制執行
債務者が一部の人を債権者名簿に記載しなかった場合の免責許可の効力
免責許可確定後破産者は債権者に弁済をすることはできるか
破産債権の届出書の記載と添付資料

破産手続開始の申立て前に財産を移転させた場合
事業者は破産手続終了後でも連帯保証人に債務の弁済請求ができるか
破産債権者が免責許可確定後、破産者に弁済をさせるような行為をした場合
免責
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