根保証制度の改正について
さまざまな制限が加えられ、改正法は平成17年4月1日から施行されています。
根保証について
根保証とは、継続的取引などにおいて、一定の範囲に属する不特定の債務を保証するものです。通常の場合ですと、被保証債務が弁済等によって消滅すると、保証債務も消滅します。
しかし、反復継続して貸付が行われる場合、その都度、保証契約を締結するのは不便です。
こうした理由により、将来負担するであろう債務も含めて、一定の種類に属する債務を保証する根保証が用いられるのです。
改正の経緯
根保証は、将来の債務をも保証するものなので、根保証人が十分理解しないまま根保証契約を締結してしまったり、根保証契約の内容が不適切といったことが原因で、トラブルになるケースが少なくありません。
そこで、これを受けて平成11年に貸金業規制法が改正されました。これによって、保証人、根保証人に対する書面交付義務などが強化新設されました。
しかしながら、これに違反しても、根保証の効力そのものには影響しませんし、根保証が問題になるのは、貸金業者による貸付債務の場合だけではありませんでした。
今回の改正では、特に、規制の必要性が大きい、金銭の貸渡し・手形割引による主債務(貸金等債務)に関する根保証契約で、保証人が個人であるもの(貸金等根保証契約)を対象にすることとされました。
具体的には次のようになりました。
■貸金等根保証契約の主たる債務の元本、利息、違約金、損害賠償等について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
■極度額の定めがない貸金等根保証契約については、その効力を生じない。
■貸金等根保証契約の主たる債務の元本確定期日が、貸金等根保証契約の締結の日から5年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、効力を生じない。元本確定期日を変更する場合で、変更日から5年を超える場合も同様である。
■貸金等根保証契約の主たる債務の元本確定期日が有効に定められていない場合には、元本確定期日は、契約日から3年とする。変更の場合には、原則として、変更日から3年とする。
■債権者が主たる債務者や保証人の財産について金銭債権支払のための強制執行を申し立てたり、担保権の実行を申し立てた場合などには、元本を確定させることができることとする。
■根保証人が法人であり、主債務が貸金等債務を含む場合に、その根保証契約の極度額の定めがなく、または、元本確定期日が契約日や変更日から5年を超える日とされている根保証契約である場合には、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対して有する求償債権について個人がした保証契約は、その効力を有しない。 |