司法書士も債務整理の代理ができるのですか?
司法書士の主な業務は、不動産登記などの登記手続き事務だったのですが、最近では、破産申立書や訴状などの書類を作成することにより、債務整理にもかかわるようになってきています。
また、「認定司法書士」といって、特別の研修を履修し、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において訴訟代理人になることが認められることになりました。
司法書士は貸金業者にも代理行為を行うのですか?
司法書士が金融業者に対して受任通知を出した場合にも、債務者への直接の取立てが禁止されるようになりましたので、貸金業者との交渉においても代理行為ができるようになっています。
以前の司法書士は、任意整理の代理はできないとされていましたので、様々な債務整理の手続きを債務者の状況に応じて柔軟に活用することができませんでした。
しかしながら、これからは、司法書士が債務整理を受任した場合にも、債務者の状況に応じて柔軟に使い分けることができるようになりました。
このように、司法書士の業務内容は以前に比べて拡大してきていますので、債務整理に積極的にかかわる司法書士も増加しています。
なお、各地の司法書士会でも法律相談を行っていますので利用してみるのもよいと思われます。
破産申し立てもできるのですか?
破産申立てというのは、地方裁判所の管轄なので、司法書士は代理人にはなれません。
また、過払い金がある場合に、その請求額が140万円を超える場合には、地方裁判所の管轄になるので、司法書士は代理することはできません。
司法書士の費用は?
一般的には、司法書士の費用は弁護士費用よりも安い傾向にありますので、今後も司法書士が任意整理事件を受任する件数は増えていくものと思われます。
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