弁護士・司法書士に頼めば取立ては止まるのでしょうか?
貸金業規正法では、弁護士や司法書士が貸金業者に対し、債務整理を受任した旨を通知した場合には、貸金業者は、それ以降は債務者に対し、直接の訪問はもちろん、電話、電報、ファックスなどを利用して直接取立ててはならないと規定されています。
よって、弁護士や司法書士が債務整理を依頼されると、まず最初に、金融業者に対して受任通知(介入通知)を送ることになります。
これにより債務者に対する請求は止まります。
とはいえ、大手クレジット会社など規模の大きい会社の場合には、行き違いにより受任通知後も請求のハガキが送られてくることもありますが、それも苦情を言えばそれ以後の請求は止まります。
なので、もし執拗な取立てに困っている状況であれば、早急に弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。
依頼後の債務者の対応は?
弁護士や司法書士に依頼すると取立てが止まりますので、それで安心してしまい、それ以後債務整理に非協力的な対応になる債務者の方がいるようですが注意が必要です。
といいますのは、債務者があまり非協力的ですと、債務整理の手続きが進まずに、場合によっては辞任するということもあり得るからです。
債務整理を依頼しても、人任せにせず、積極的に協力する姿勢でのぞみたいところです。 |