借金整理の方法にはどのようなものがありますか?
いわゆる多重債務者の借金の整理方法としては、一般的には次のようなものがあります。
■個人再生
■任意整理
■特定調停
■破産
以下、それぞれ説明していきます。
個人再生とは?
個人再生というのは、裁判手続きを通じて債権額を減額し、減額した債権について各債権者に分割払いをする手続きです。下記の任意整理と破産のデメリットを解消したものといえます。
ただし、以下のような制限がありますので注意が必要です。
■債務者の収入がある程度一定していること
■借入額が5,000万円以内であること
任意整理とは?
任意整理というのは、裁判制度を利用しないで、弁護士や司法書士が債権者と交渉して和解をする手続きです。
任意整理のメリット・デメリットとしては、次のようなものがあります。
■メリット
⇒ 裁判制度を使わないので、柔軟な処理が可能です。
■デメリット
⇒ 債権者との個別の交渉が必要になります。
⇒ 多額の債権額がある場合には、返済が困難になります。
特定調停とは?
特定調停というのは、簡易裁判所で、調停委員が間に入り、債権者と債務者が借金の返済について合意する手続きのことです。
特定調停のデメリットとして、債権者が譲歩しない場合には、成立しないということがあります。
破産とは?
破産というのは、破産者の財産を精算して債権者に配当する一方、債務者の借金をすべて免責して生活の債権を図るというものです。
破産のメリット・デメリットとしては、次のようなものがあります。
■メリット
⇒ 借金がすべて免責されることです。
■デメリット
⇒ 財産があると処分されてしまいます。
⇒ 資格制限を伴います。 |