破産・整理の法律ガイド



借金整理の方法は?

借金整理の方法にはどのようなものがありますか?

いわゆる多重債務者の借金の整理方法としては、一般的には次のようなものがあります。

■個人再生
■任意整理
■特定調停
■破産

以下、それぞれ説明していきます。

個人再生とは?

個人再生というのは、裁判手続きを通じて債権額を減額し、減額した債権について各債権者に分割払いをする手続きです。下記の任意整理と破産のデメリットを解消したものといえます。

ただし、以下のような制限がありますので注意が必要です。

■債務者の収入がある程度一定していること
■借入額が5,000万円以内であること

任意整理とは?

任意整理というのは、裁判制度を利用しないで、弁護士や司法書士が債権者と交渉して和解をする手続きです。

任意整理のメリット・デメリットとしては、次のようなものがあります。

メリット
⇒ 裁判制度を使わないので、柔軟な処理が可能です。

デメリット
⇒ 債権者との個別の交渉が必要になります。
⇒ 多額の債権額がある場合には、返済が困難になります。

特定調停とは?

特定調停というのは、簡易裁判所で、調停委員が間に入り、債権者と債務者が借金の返済について合意する手続きのことです。

特定調停のデメリットとして、債権者が譲歩しない場合には、成立しないということがあります。

破産とは?

破産というのは、破産者の財産を精算して債権者に配当する一方、債務者の借金をすべて免責して生活の債権を図るというものです。

破産のメリット・デメリットとしては、次のようなものがあります。

メリット
⇒ 借金がすべて免責されることです。

デメリット
⇒ 財産があると処分されてしまいます。
⇒ 資格制限を伴います。


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消費者団体訴権
司法書士の債務整理とは?
弁護士への依頼で取立ては止まる?

消費者相談窓口
違法な年金担保融資等の防止するための貸金業規制法の改正
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