債務整理の弁護士費用はいくらくらいなのですか?
弁護士費用については、以前は弁護士会が標準の弁護士報酬規則を作っていて、それに各弁護士が従っていたのですが、標準報酬規則というのは独占禁止法違反であるということで廃止されてしまいました。
なので、現在は弁護士によってばらつきが出ています。特に東京や大阪などと地方とでは、弁護士費用もかなり異なっているようです。
ただし、東京3弁護士会のクレジット・サラ金の法律相談センターでは、標準弁護士報酬規定を例示していますので、そちらを参考にするとよいかもしれません。
ちなみに、こういった事件を扱う弁護士の多くは、弁護士費用の支払いは分割でもよいとしているようです。
クレジット・サラ金の法律相談センターの標準弁護士報酬規定は?
東京3弁護士会のクレジット・サラ金の法律相談センターの標準弁護士報酬規定は、次のようになっています。
<個人再生手続>
■着手金
・住宅ローン特則なし ⇒ 31万5千円以下
・住宅ローン特則あり ⇒ 42万円以下
■報酬金
・事案簡明な場合 ⇒ 21万円
実際には、破産と同様の42万円程度となるケースが多いようです。
<破産手続き>
■着手金
・21万円から42万円
※債権者数、負債総額によって異なります。
■報酬金
・免責が得られたときは、着手金と同額以下
よって、総額で42万円程度となるケースが多いようです。
<任意整理手続き>
■着手金
・1社2万1千円×債権者数
■報酬金
・着手金と同額。
※ただし、減額や過払い金がある場合は別途費用がかかります。
よって、債権者数×4万2千円となる場合が多いようです。 |