破産・整理の法律ガイド



過払いならお金を返してもらえる?

過払いとは?

過払いというのは、法律的にいうと、貸金業者に対して、不当利得返還請求権に基づいて返還請求するということです。

利息制限法では、元金が10万円以上100万円未満の利率は18%以下と定めています。

しかしながら、貸金業規正法と出資法では、貸金業者が「一定の要件」を満たしていれば29.2%まで利息を取ることを認めているので、実際、ほとんどの貸金業者が29.2%近くの利息を取っているのです。

「一定の要件」とは?

最高裁は「一定の要件」について厳格に解する姿勢をみせているので、裁判になった場合には「一定の要件」を満たすことができず、そのため29.2%の利息が認められない可能性のほうが高くなっています。

そこで、貸金業者に対し、返済した取引経過をすべて開示してもらったうえで、18%の利率で計算しなおすと、余分に支払っていた利息は元金に充当されますので、元金が減ることになるのです。

これは、取引期間が長期になるほど元金が減っていきますので、かなり長い場合には払いすぎになるというわけです。

よって、取引期間が5年を超えるような人は払いすぎになっていますから、支払ったお金が返ってくる可能性が高いです。

毎月まじめに返済し、それが長期にわたっているという人は、一度弁護士か司法書士に相談してみることをおすすめします。


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