破産すると自動車は取られてしまうのでしょうか?
破産手続きというのは、破産者が持っている財産をお金に換えて、それを債権者に配当する手続きですから、自動車も財産価値がある以上は、原則として売却されます。
しかしながら、その自動車が古い年式で財産価値がないものということであれば、それを売却するということもできないわけですので、処分されることはありません。
財産価値がないされるのは、どの程度のことをいうのですか?
裁判所によって取扱いが異なりますので、どの程度であれば財産価値がないといえるのかについては一概にはいえません。
たとえば、現在の東京地裁ですと、自動車を査定して20万円以下の場合には、財産的価値がないとして破産財団を構成しないという取り扱いをしています。
よって、このようなケースに該当すれば、引き続き自動車を使用し続けることが可能です。
では、20万円を超えていた場合はどうなるのですか?
査定をして20万円を超えていた場合には、破産管財人が換価処分するか、親族に査定額で自動車を買い取ってもらうという処理がされるようです。
親族が自動車を買い取る場合には、その後、親族が破産者に使用することを認めれば、破産者は自動車を使用し続けることが可能になります。
また、新しい破産法では、自由財産の範囲が拡張されましたので、裁判所が日常生活に不可欠な物であると判断した場合には、破産者の自由財産にすることができるようになっています。
よって、自動車が不可欠である事情を具体的に申し立てれば、裁判所が自由財産と判断する可能性もあり得ます。
ただし、自動車がそれに該当するかどうかはケースバイケースになるでしょうし、査定額があまりにも高い場合には問題になると思われます。
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