破産すると持っている財産はどうなるのですか?
破産すると、破産宣告のときに破産者が有する一切の財産について、破産管財人が管理、処分することになります。
しかしながら、自由財産といって、破産管財人が管理、処分しない財産もあります。なので、この自由財産に該当するものは、破産者が自由に管理、処分できます。
自由財産にはどのようなものがあるのですか?
自由財産には次のようなものがあります。
■99万円以下の現金および裁判所が自由財産と認めた財産
■差押え財産とされている財産
■破産管財人が財団から放棄した財産
■破産宣告後に破産者が新たに取得した財産
差押え禁止財産とは何ですか?
民事執行法では、差押え禁止財産として、生活に欠くことができない次のようなものを挙げています。
■衣服
■寝具
■家具
■台所用品
■畳
■建具...など
家財道具は生活に欠くことができないものです。破産しても基本的には家財道具まで取られることはありませんので安心してください。
また、差押え手続き費用にも満たないような価値のない財産についても差押えが禁止されています。
携帯電話はどうなりますか?
携帯電話というのは、仮に売却したとしても差押え手続き費用にも満たないものといえますので、差押え禁止財産に含まれます。
よって、破産者が自由に管理処分ができるものであって、没収されることはありません。
破産後に受け取った給料は?
破産後に受け取った給料というのは、破産宣告後に破産者が新たに取得した財産ですので、自由財産となります。
よって、これは自由に使ってもよいお金となります。 |