新しい破産法とはどのようなものですか?
新しい破産法は、平成17年1月1日から施行されているものですが、これは、旧破産法を改正したのではなく、旧破産法を廃止して、全く新しい破産法を制定したというのが特徴的です。
よって、変更されたところというのも、全面的・多岐にわたっています。
破産法の個人破産についての変更点は?
新しい破産法では、個人破産については、次のようなところが変更されています。
■自由財産の範囲の拡張
破産者が自由に使える自由財産の範囲が現金99万円と拡張されました。よって、たとえ破産したとしても、現金は99万円までは所持することが可能になります。
また、個人破産者の生活保障と経済生活の再生を図るために、自由財産の範囲を拡張する制度も導入されています。
■免責手続き中の強制執行等の禁止
免責手続き中の強制執行等が禁止されました。
これまでは、免責確定までは強制執行が可能だったので、破産を申し立てても給料などの差し押さえをする金融業者がいて、経済生活に支障をきたしていたのですが、この改正で禁止されることとなりました。
■非免責債権の範囲の拡張
破産者が扶養義務者として負担すべき費用は免責されないなど、非免責債権の範囲が拡張されました。破産者が扶養義務者として負担すべき費用というのは、養育費などのことです。
これらの債権は、債権者の保護の必要性が高いからというのが理由です。
■調査に対する破産者の協力義務
調査を効率的に行うとともに、手続きの公正さを確保するために、免責不許可自由等の調査に対する破産者の協力義務が課されました。
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