破産・整理の法律ガイド



過払い請求には領収書は必要?

領収書がないと過払い返還請求はできないのですか?

過払い返還請求というのは、お金を支払いすぎたので返してくださいという請求です。なので、払い過ぎの証拠として、契約書や領収書などがあればよいのはいうまでもありません。

しかしながら、多く債務者は、家族に分かると困るなどの理由により領収書は保存していないようです。

といっても、過払いの返還請求ができないということではありませんので、あきらめる必要はありません。

具体的に、過払い返還請求はどうするのですか?

弁護士や司法書士が債務整理を依頼された場合には、貸金業者に対して受任通知を送るとともに、取引経過の開示を求めます。

それによって、貸金業者は当初の契約時にさかのぼって取引経過を開示することになります。

このとき、多くの貸金業者はまじめに開示してきますので、それに基づいて計算すれば、領収書がなくても問題ないということになります。

領収書がなくて過払い返還請求をする場合の注意点は?

領収書がなくて過払い返還請求をする場合、次のようなケースには注意が必要です。

取引経過の開示を渋るケース
10年を超える取引がある場合には、計算しなおすと過払いになるのが確実ですので、貸金業者が取引経過の開示を渋ることがあります。

特に最近、過払い請求が急増しているので、開示を拒むケースも増えているようです。その場合には、最終的には裁判をするしかないと思われます。

まれに取引経過を改ざんして開示するケース
ほとんどの貸金業者はまじめに開示してきますが、まれに取引経過を改ざんして開示してくるケースもありますので、注意が必要です。

領収書がない場合の過払い請求の裁判は?

過払い請求を得意とする弁護士は、領収書がなくても次のような工夫をして訴訟で成果をあげているようです。

■10年前の元本をゼロとして、その後の開示した取引経過に基づいて計算する。
■本人の記憶に基づいた取引経過で計算する。
■取引履歴の文書提出命令を申し立てる...など


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