破産・整理の法律ガイド



破産したら会社を辞めなくてはならない?

破産して会社から辞めてくれといわれたら?

破産した場合、資格が制限されますので、保険外交員や警備員など一定の業務に就くことはできないですが、一般の会社の場合でしたら、退職する義務はありませんし、会社が退職を強要することもできませんので不安になる必要はありません。

ただし、金融機関に勤務している場合には、破産するほどの借金をつくったということが、金融機関の従業員としての適格性の問題となり、借金の程度によっては解雇自由になりうる可能性はあります。

しかしながら、一般的な業務を行う企業であれば、通常は破産したことが業務の適格性に影響を与えるとは思えませんので、会社が破産を理由に従業員を解雇するというのは難しいといえます。

破産すると会社にも分かってしまうのですか?

破産しても官報に載るだけで、裁判所から会社に通知が行くわけではありません。なので、会社には分からないまま破産手続きが終わるケース多いようです。

ただし、その破産者が会社から借り入れをしているときは、会社も債権者の1人として裁判所からの通知が行きますので、その際に破産したことが会社に分かってしまいます。

破産したことが会社に分かってしまうと、実際には会社に居づらくなるかもしれません。

しかしながら、せっかく借金を整理して生活を立ち直らせようとしているのに、ここで職を失ってしまっては再度生活が破綻しかねませんので、なんとか踏みとどまってもらいたいところです。


提携弁護士とは?
過払いならお金を返してもらえる?
新しい破産法とは?
公務員が破産したら?
破産しても携帯電話は使える?

提携弁護士の見分け方は?
過払い請求には領収書は必要?
保険外交員は破産できる?
破産したら会社を辞めなくてはならない?
破産したら自動車はどうなる?

住基ネット
消費者責任
証書貸付
クレジット
土壌汚染対策法
土地信託の分譲事業型
都道府県都市計画審議会
取引保証
任意法規と強行法規
遺贈
都市計画法
都市再生特別措置法
二重価格表示
2項道路
農地

Copyright (C) 2011 破産・整理の法律ガイド All Rights Reserved