破産者の資格の制限とは?
破産手続きには、破産者に一定の資格が制限されるというデメリットがあります。制限される資格は多いですが、代表的な資格としては次のようなものがあります。
■弁護士
■公認会計士
■税理士
■証券会社の外務員
■生命保険募集人
■損害保険代理店
■警備員...など
破産しても制限を受けない資格はありますか?
次のようなものは資格を失うことはありません。
■医師
■薬剤師
■看護士...など
選挙権や年金はどうなるのですか?
次のような権利も失うことはありません。
■選挙権や被選挙権
選挙権というのは憲法で認められた重要な権利ですから、安易に選挙権を奪うことは許されませんので、選挙権や被選挙権を失うことはありません。
■年金や生活保護
年金や生活保護を受けている人が破産しても、それらを受給する権利は失いません。なお、住民票や戸籍に記載されることもありません。
失った資格はいつ復活するのですか?
免責が確定すると、制限された資格は復活します。これを復権といいます。これ以降は、これらの職業についても何も問題はありません。
復権するまでにはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?
現在、破産の申し立てから免責確定までの期間は3か月少しとかなり短くなっています。
しかも、新しい破産法では免責の広告をする必要はなくなりましたので、さらに短期間で破産手続きが終わるものと思われます。
保険外交員の場合は?
以上より、生命保険の外交員などが破産した場合には資格が制限されますが、免責確定までの期間や復権するまでの期間は以前よりもかなり短くなっていますので、デメリットはかなり軽減されているといえます。
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