破産したら公務員は辞めないといけないのですか?
公務員の中でも次のような特殊な公務員については、破産宣告によって資格が制限されます。
■公安委員
■人事官
■公正取引委員会...など
よって、一般の公務員は、国家公務員であれ、地方公務員であれ、資格を制限されることはありません。
ただし、破産するような人には重要な仕事は任せられないとして、閑職にまわされたという人もいるようですから、つらい立場に立たされる可能性はあるかもしれません。
公務員共済からの天引きはどうなるのですか?
公務員共済から借り入れをしている人の場合、給料から天引きされていると思いますが、破産宣告により天引きのための委任関係は終了しますので、破産宣告後は給料から天引きすることは許されないというのが判例の見解です。
しかしながら、公務員共済によっては、天引きは委任ではないという理由で、破産宣告後も引き続き給料から天引きしているケースもあるようです。
ただし、これは、共済組合という一部の債権者にのみ弁済することになり問題になる可能性がありますので、依頼している弁護士とよく相談したほうがよいでしょう。
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