破産を申し立てれば、給料の差押えは止まりますか?
破産を申し立てると、破産者に一定の財産がある場合には、破産管財人がついて破産手続きが開始されます。
そしてこれにより、債権者は個別に債務者の財産を差押えることは禁止されます。
よって、破産手続きが開始されて破産管財人がつけば、給料の差押えはできなくなります。
破産者に財産がない場合は?
破産者に財産がないために破産手続きが開始されず、破産管財人がつかない場合には、以前ですと免責が確定するまでは給料を差押えることが可能でした。
そのため、破産を申し立てても、一部の強硬な貸金業者は給料の差押えを行ったので、それが破産者の生活を再生させることへの障害になっていました。
そこで、新しい破産法では、破産の申し立てをすると、同時に免責許可を申し立てたとみなす規定を置いたのです。
そのうえで、免責許可申し立てがあり、かつ、破産手続きの廃止決定がされた場合には、免責許可の申し立ての裁判が確定するまでは、強制執行や仮差押えなどが禁止され、すでに強制執行などが行われている場合には、それを中止するという規定が設けられたのです。
なので、現在では、破産を申し立てれば給料の差押えは中止されることになります。 |