破産・整理の法律ガイド



破産したら養育費は?

破産したら養育費は支払わなくてよいのですか?

新しい破産法では、免責されない債権が拡張され、破産者が扶養義務者として負担すべき費用は免責されないことになりました。

「扶養義務者として負担すべき費用」には、まさしく「養育費」も含まれます。

よって、たとえ破産して免責許可決定が確定したとしても、養育費の支払い義務は免責されませんので、破産者は引き続き養育費を支払う義務が残ることになります。

個人再生手続きの場合はどうですか?

新しい破産法によって、個人再生手続きの場合にも、扶養義務者として負担すべき費用は免責されないという規定が設けられました。

従いまして、個人再生手続きによって、他の債権は減額されたとしても、養育費は減額されることなく全額支払う必要があります。

それ以外に免責されない債権は?

それ以外に免責されない債権としては、次のようなものがあります。

■租税等の請求権
■破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
■破産者が故意または重大な過失によって、人の生命または身体を侵害した場合の損害賠償請求権
■雇用関係に基づいて生じた従業員の請求権及び従業員の預り金返還請求権
■破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
■罰金等の請求権


□破産をすると給料の差押えは止まる?
□破産にかかる期間は?
□破産手続きにかかる費用は?
□会社が破産したら給料は?
□再度の破産と外国人の破産

□破産の申し立てはどこの裁判所?
□破産手続きで裁判所に行くのは何回?
□ギャンブルで作った借金は?
□破産したら養育費は?
□住宅資金特別条項と特定調停

□証券会社
□信販系クレジットカード
□消費者物価指数
□信用調査機関
□教育研修
□不動産コンサルティング
□不動産の鑑定評価
□フローリング
□権利の変更登記
□青色事業専従者
□不動産所得
□不動産の証券化
□フリープラン方式販売
□防火構造
□法人税

Copyright (C) 2011 破産・整理の法律ガイド All Rights Reserved