破産したら養育費は支払わなくてよいのですか?
新しい破産法では、免責されない債権が拡張され、破産者が扶養義務者として負担すべき費用は免責されないことになりました。
「扶養義務者として負担すべき費用」には、まさしく「養育費」も含まれます。
よって、たとえ破産して免責許可決定が確定したとしても、養育費の支払い義務は免責されませんので、破産者は引き続き養育費を支払う義務が残ることになります。
個人再生手続きの場合はどうですか?
新しい破産法によって、個人再生手続きの場合にも、扶養義務者として負担すべき費用は免責されないという規定が設けられました。
従いまして、個人再生手続きによって、他の債権は減額されたとしても、養育費は減額されることなく全額支払う必要があります。
それ以外に免責されない債権は?
それ以外に免責されない債権としては、次のようなものがあります。
■租税等の請求権
■破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
■破産者が故意または重大な過失によって、人の生命または身体を侵害した場合の損害賠償請求権
■雇用関係に基づいて生じた従業員の請求権及び従業員の預り金返還請求権
■破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
■罰金等の請求権 |