破産・整理の法律ガイド



破産手続きで裁判所に行くのは何回?

破産手続きで、裁判所には何度行くことになりますか?

従来は、破産手続きでは、破産を申し立てた際の審問と免責のための審問がありましたので、同時廃止の場合※でも、裁判所には最低2回は行く必要がありました。

しかしながら、近年では、厳格な処理をして時間をかけるより、手続きの迅速化を図ったほうが、破産者の生活再生につながりますし、債権者にとっても不良債権を早く償却できるなどのメリットがありますので、裁判所は破産手続きをできるだけ簡素化・迅速化しようとする傾向にあります。

よって、多くの裁判所では、破産者が裁判所に行く回数を減らす傾向にあります。

たとえば、東京地方裁判所では、同時廃止事件で、破産申し立てに弁護士がついている場合は、破産者が裁判所に行くのは、免責審尋の1回のみですみます。

※破産者に財産がないために破産手続きを開始する必要がない場合

免責審尋というのはどのくらいの時間がかかるのですか?

免責審尋というのは、裁判官から「事情の変更はありませんか?」と聞かれるものですが、これにかかる時間は1分足らずといったものです。

なお、この免責審尋というのは、新しい破産法の制定によって行わなくてもよいことになっています。

今後は、裁判所の運用によって、従来どおり全員に免責審尋を行うのか、特に事情を聞く必要がある人だけに行うのかなどが異なることになります。

ちなみに、東京地裁では、従来どおり全員に免責審尋を行うようです。

なお、破産手続きが簡素化されたといっても、破産を安易に考えるのは危険です。

1度破産をすると原則として7年間は再度の免責は認められていませんので、特に浪費などによって借金をつくった人については、生活の見直しを図ることが必須です。


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