破産・整理の法律ガイド



住宅資金特別条項と特定調停

破産すると住宅まで手放さなければならないのですか?

債務者が破産しても、住宅ローンを貸し付けている抵当権者は、破産手続きに拘束されることなく、競売などによって優先的に弁済を受けることができます。

そのため、従来は破産をしてしまうと、住宅を維持するというのは難しいものでした。

そこで、個人再生では、住宅資金貸し付けに関する特則を定めて、生活基盤である住宅を手放さずに、経済生活の再生を図ることができるようにしています。

具体的には?

具体的には、個人再生によれば、最長10年間、70歳まで住宅ローンの支払期限を延長することができます。

また、一般の再生債権の弁済期間内※は、住宅ローンの支払い額を少なくすることもできるようになっています。

※3年間、最長5年間

特定調停とはどのような制度ですか?

特定調停というのは、民事調停の一種で、経済的な破綻をするおそれのある人が、経済的生活の再生を図るために、債務の調整を申し立てるというものです。

特定調停はどこに申し立てるのですか?

特定調停を申し立てる裁判所は簡易裁判所になります。

なお、申立て費用は数百円程度ですみます。

特定調停の特徴は?

特定調停の特徴としては、次のようなものが挙げられます。

■給料の差押えがなされているなど民事執行手続きが行われている場合には、申立てによって民事執行手続きの停止を求めることができます。

■通常、執行の停止には、担保が必要になるのですが、特定調停による執行停止の場合には、担保提供をさせないでおくことができると定められています。

■特定調停は、調停委員が間に入って解決する手続きになりますので、弁護士に依頼しなくてもよく、利用しやすいものになっています。


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