破産にはどのくらいの期間がかかるのですか?
破産の申し立てから免責許可決定が確定するまでの期間というのは、裁判所によって若干異なります。たとえば東京地裁の場合ですと、次のような期間が目安になります。
■管財事件
破産者に財産があったり、特に管財人が調査する必要があるなどの理由から、破産管財人がつく場合 ⇒ およそ4か月半程度
■同時廃止事件
破産者に財産がなく、破産管財人がつかない場合 ⇒ およそ3か月半程度
破産の手続きでは、どのくらい裁判所に行くのですか?
破産の手続きの間に裁判所に行くのは、多くの場合、1回から2回です。
ただし、破産管財人がついている場合は、破産管財人から事情を聞かれるので、打ち合わせなどをする必要があります。
また、大規模破産事件や財産の換価手続きに時間がかかるケースの場合には、何度も打ち合わせをしたり、債権者集会を何度も開いたりするので長期にわたることもありますが、割合としては短期間で終了するほうが圧倒的に多いようです。
新しい破産法では?
新しい破産法が制定されたことにより、免責の審尋は裁判所の判断で行わなくてもよくなり、また、免責決定の広告が廃止されたので、手続きはより迅速化すると思われます。 |