ギャンブルで作った借金でも免責されますか?
破産法には次のような規定があります。
⇒ 「浪費または賭博その他射幸行為によって著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担した場合は免責不許可事由となる」
ただし、ギャンブルや浪費などで借金を作った人というのは、かなり多いのではないかと思われますので、これらの人がすべて免責されないとなると、免責制度というのはほとんど意味のないものとなってしまいます。
条文にも「著しい財産の減少」「過大な債務の負担」とありますので、たとえギャンブルなどで借金を作ってしまったとしても、「著しい」「過大な」といえない程度の財産の減少や債務の負担であれば、免責不許可事由にはあたらないと考えられます。
もし免責不許可事由になる場合は?
仮に免責不許可事由に該当するようなケースでも、裁判所は、破産に至った経緯などの一切の事情を考慮して免責許可をすることができるとされています。
なので、破産者が破産に至る事情を正直に申告し、破産手続きに誠実に協力すれば、そのような事情も考慮して、裁判所が免責の許可決定をする可能性は高いといえます。
実際、免責されなかったケースのほとんどが、浪費がひどいだけでなく、破産手続きに対して不誠実な態度であった場合のようです。
よって、仮にギャンブルで作ってしまった借金であったとしても、経済的生活に強い意欲を持っているのでしたら、破産申立てを検討してみたほうがよいですし、また、免責が許可されることは大いにあり得ることだと思われます。 |