破産の申し立てはどこの裁判所ですればよいのですか?
破産者が個人の場合には、住所または居所を管轄する地方裁判所に申し立てます。
ただし、その個人が営業者のときには、主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所に、また、外国に営業所があるときには、日本の主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所に申し立てます。
住所というのはどこのことですか?
住所というのは、通常は住民票をおいている場所になりますが、この場合はそれに限りません。
たとえば、転居したのに住民票だけ残しているケースでは、転居したところが生活の本拠となりますので、そこが住所になります。
また、生活の本拠地が複数あるケースもあり得ますが、その場合には、申し立てることができる裁判所も複数生じることになります。
居所とはどこを指しているのですか?
居所というのは、住所のように生活の本拠地とまではいえないけれど、多少の期間継続して居住する場所のことをいいます。
たとえば、勤め人の住所以外の勤務地の住居などがこれに該当します。
なお、日本国内に居所がないときは、日本での最後の住所地の地方裁判所が管轄しますが、これらの規定よっても管轄裁判所がないときには、債務者の財産の所在地の地方裁判所が管轄裁判所になります。
連帯債務者や連帯保証人の場合はどこになるのですか?
新しい破産法では、個人の場合で、連帯債務や連帯保証の関係にあるときや夫婦については、すでに破産裁判所が係属している地方裁判所に申し立てができるようになりました。
これは、このような関係にある場合では、債務の発生する原因が共通することも多いですし、同一の裁判所で事件を取り扱ったほうが効率的な処理ができるからです。
よって、これらの関係にある場合には、同じ裁判所で取り扱うことができます。 |