破産手続きにはどれくらいの費用がかかるのですか?
東京地方裁判所の同時廃止事件※1の破産申し立て費用というのは、次のようになっています。
■印紙代 ⇒ 1,500円
■切手代 ⇒ 4,000円
■予納金
・即日面接の場合 ⇒ 10,290円
・それ以外の場合 ⇒ 15,000円
・平成17年1月1日より若干の減額があります。
また、少額管財事件※2の場合には、事件の大きさによっても異なりますが、予納金として21万6,090円が必要になります。
なお、以上は実費なので、破産申立てを弁護士に依頼する場合には、別途弁護士費用がかかります。
※1…破産者に財産がなく破産手続きが開始されないケースです。
※2…破産管財人が就任する事件です。
予納金の分割は可能ですか?
以前は、破産事件ではかなりのお金が必要だったのですが、現在では、予納金が低額になり、破産手続きが利用しやすくなっています。
たとえば、管財事件であっても予納金は20万円強となっています。
分割の件ですが、東京地方裁判所の場合、管財人の了解を得るということが前提ですが、一括で支払えない場合には分割でも可能になっています。
ただし、各裁判所によってその取り扱いは異なりますので、従来どおりの裁判所もあります。よって、詳細は各裁判所に問い合わせるようにしてください。 |