再度の破産で免責は受けられますか?
法律上は、7年以内に免責を受けていた場合は、再度の免責申立ては免責不許可とすると定めています。
つまり、逆にいうと、7年を超えていれば再度の免責も受けられるということになります。
ちなみに、従来は10年以内だったのですが、新破産法の制定によって7年以内と短くなりました。
7年以内の場合には、絶対に免責は受けられないのですか?
上記の他に法律では、7年以内であっても、裁判所は破産に至る経緯など一切の事情を考慮して、免責許可を決定することができるとしています。
なので、これによれば、仮に2度目の破産であったとしても、借金をつくった原因や、破産手続きにおける誠実な態度などが考慮されて、再度免責が許可される可能性はあるといえます。
外国人は日本で破産できるのでしょうか?
日本は、以前は相互主義※をとっていたので、外国籍の人は日本で長年居住していても日本で破産を申し立てることはできませんでした。
しかしながら、これでは不都合が多いということで法律が改正されて、現在では、外国人も日本人と全く同じように扱うことになっています。
なお、これは破産法だけではなく、民事再生法でも同様で、外国人でも日本で破産申立てや民事再生申立てができるようになっています。
※その外国人の本国における法律で、日本人をその国の人と同様に扱っている場合に限って、その外国人を日本人と同様に扱うというものです。 |